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題名: 住民税の支払いについて  2024年02月28日更新)

ご意見ご提案
住民税の事ですが、職場から正社員じゃないとできないと言われ、一回の値段が高いので、毎月の分割にできるか役場に、問い合わせすると年4回の支払いしかないと言われました。毎月、払う意思があるのになぜ、毎月分割にはならないのですか?

回答
平素より、町行政にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。  4月1日に給与の支払を受けている方の住民税の特別徴収(給与天引き)は、退職予定や給与が不定期などの一定の理由を除き、正社員・非常勤に関わらず、地方税法で事業主の義務とされています。  特別徴収(給与天引き)ではない場合は、普通徴収として年4回の納期限が地方税法で定められており、納付書での納付となります。  本町としましては、申請がなければ、特別徴収(給与天引き)への切替が出来ないため、お手数ですが、事業主へのご相談をお願いいたします。  また、再度ご相談頂き、それでも事業主による特別徴収(給与天引き)が難しく、納付期限までに納付が出来ない理由がある場合は、税務課までご相談ください。 メール頂きまして有り難うございました。