意見書・決議等

(平成24年6月22日)駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に関する意見書
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駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に関する意見書


 貴職におかれましては、平素から駐留軍関係の雇用・離職者対策に特段のご尽力を賜り、深く感謝申し上げます。

 さて、「駐留軍関係離職者等臨時措置法」は、平成25年5月16日で有効期限を迎えます。ご承知の通り、駐留軍雇用は、米国の軍事政策や国際情勢等に影響を受ける特殊な職場環境下にあり、本質的には不安定な状況に置かれています。

 本県におきましては、平成18年5月の在日米軍再編に関する最終報告で、「普天間飛行場の移設や在沖海兵隊のグアム移転及び嘉手納以南の基地返還」等が合意されております。

 5つの対象施設には3,862名(平成24年3月末)、海兵隊施設には、4,977名(平成24年3月末)の従業員が勤務し、状況如何によっては、雇用継続が困難となる事態も懸念されます。

 一方、全国の失業率は4%台で推移していますが、県内の失業率は全国の約2倍で推移し、雇用情勢は極めて深刻な状況にあり、駐留軍関係離職者の再就職・自活の道は容易ではありません。そうした中で駐留軍労働者の解雇が発出されますと、県経済に与える影響は大きく地域的な雇用情勢は、パニック状態に陥る事は明らかであります。

 つきましては、有効期限をむかえる駐留軍関係離職者等臨時措置法の再延長につきまして、なお一層のご配慮が必要と存じますので、同法の再延長実現にご尽力を賜りますようお願い申し上げます。



以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。



           平成24年(2012年)622

沖縄県島尻郡南風原町議会

(提出先)
 防衛大臣、厚生労働大臣

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