2000 年 第 2 回 南風原町議会(臨時会)  第 1 号 3月6日


返答 
総務部長大城昇 おおしろのぼる
1条、2条については元に戻りますけれども、1条の防災会議関係については特に変わりありません。条項も対照表にありますようにまったく一緒でございます。そして2条の第54条、第131条関係についても特に関係ありませんが、18条の4項を削ることにつきましては、例規集のほうを一応ご覧になっていただきたいと思います。例規集の2924ページの第18条の4項が削られるわけですからこのほうは見出しにもありますように、納税証明書の交付手数料は次の5号と関係してきますけれども、5号議案と。まず5号の別表の17号租税公課に関する証明、このほうは具体的にはこの別表は5号議案で説明しますけれどもこの納税証明手数料というのは、ここの中に包含されてきますよという、これまでも同じ手数料条例では一緒でございますけれどもそういったかたちでこの第18条の4項が削られてきますので、そういうことであります。特に変わったところが但し書きの道路運送車両法の第97条の2に規定する証明については、手数料は徴収しないということにつきましては、わざわざここで明記規定されていたのが今回、議案第5号の4条をご覧になっていただきたいと思います。4条の第4号の道路運送車両法(昭和26年法律第185条)の第97条の2、そこのほうで手数料の免除規定がなされてくるわけでございまして、個々の条例では削られてくるわけですね。関係についてはそういった部分のかたちに変わっていくというかたちになります。あとは先ほど申し上げたように法律が項を入れたことによる繰り下げとか繰り上げによるものであります。内容は一緒であります。
 次に第3条に移りたいと思います。(南風原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)、第3条 南風原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年条例第4号)の一部を次のように改正する。このほうは例規集の5614ページで、第7条第1項中「第2条第5項」を「第2条第4項」に改める。このほうも根拠法の地方自治法の改正による同条第2条の第3項が削られたことによる項番号の繰り上げによるための条例で、この条についてもそのまま変わりはございません。項が繰り上げたことによるだけのみであります。
 次に(南風原町都市計画審議会条例の一部改正)、第4条 南風原町都市計画審議会条例(昭和51年条例第14号)の一部を次のように改正する。このほうも例規集6852ページ、それからそれぞれ3条で説明するのがございましたけれどもこのほうも地方自治法改正に伴うもので、3条でも。新旧対照表は資料3にありましたので、一応前後しますけれども、そのほうをご覧になっていただきたいと思います。そしてこの4条関係についても資料4で変わっておりまして、まずこのほうは具体的といいますか、多少中身が変わってきております。まず例規集につきましては、先ほど申したように6852ページでございますけれども、資料4の新旧対照表で説明申し上げますと、まずこれまで現行のほうが下のほうにございます。改正のほうが上でございまして、これまで都市計画地方審議会となっていた77条だけの条項であったのが、今回の改正で都道府県都市計画審議会が77条、3項までありますけれども、そして市町村都市計画審議会77条の2、これが具体的に挿入されてきております。それでその法律に基づいて今回の4条は改正でございまして、現行の条例で第1条は全文改正になっております。先ほどの77条の2が挿入されたことによる全文改正であります。
 そして次が、第3条の第1項1号の次がそれに基づいてこれまで学識経験者6名、これまでの条例が6852ページの例規集ご覧になればお分かりだと思いますけれども、学識経験者6人、町議会議員2人、町職員2人になっているものが今回の地方分権一括法案の下で名称等が変わって、特に定員の6名から7名、そして町議会議員はそのままでございますけれども、現状で見て下さい。町職員2人が関係行政機関職員1人に変わっております。そこで申し上げますけれども、さっきの法律の正誤表をご覧になっていただきたいと思います。77条の2の2項で市町村都市計画審議会は都市計画に関する事項について関係行政機関に建議することができると。関係行政機関に建議するわけですから、町職員よりは関係市町村関係のこういった事項等を取り入れて、県職員がいいだろうという判断の下でこういう改正になっております。趣旨はそういうことであります。
 次に(南風原町社会教育委員に関する条例の一部改正)、第5条 南風原町社会教育委員に関する条例の一部を改正する。まず例規集では4471ページ、そして法令の新旧対照表では資料5であります。第5条中「法第15条第2項の各号の一」を「法第15条第2項に規定する者」に改めるということで、このほうは法の正誤表をご覧になればお分かりだと思いますけれども、これまで社会教育委員の任命については学校教育関係についてはこれまで各学校の校長ですよということでございましたけれども今回、学校教育のそのものであれば中から選ぶということで校長に限らないということになるものであります。そして社会教育関係の関係者に変わっております。このほうもこれまでは社会教育団体の代表者だったのが社会教育の関係者ということで幅の広くな
ったかたちになっております。そういった学識経験者についてはそのままでございまして、そういった内容等の改正であります。以上ですけれども、附則 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
 以上、説明といたします。