2003 年 第 4 回 南風原町議会(臨時会)  第 1 号 11月26日


 
2番新垣泰雄君

今回の給与の改定につきましては、人事院の勧告に従ってということでございますが、本来だったら南風原町の公平委員会の勧告を受けてやらなきゃならないと法律上はなっているわけですが南風原町には公平委員会がないということで、復帰特別措置に関わる政令では、沖縄県で公平委員会を置いていない市町村は県の人事委員会が措置するというふうに政令には載っているわけですね。質問としては県の人事委員会の勧告ではなくて、国の人事院の勧告を採用するというのは政令にも違反するし何故そういうかたちで措置をなされるのかご説明をいただきたい。
 それから公平委員会についてですが、これは去年の4月に…その前に復帰特別措置の中で地方公務員法の一部分、この公平委員会を置くものとするというのを特別措置で当分の間置くことができると読み替えますというふうに政令が出ているわけですが、去年の4月に復帰してもう30年になると、当分の間とは既に過ぎ去ってしまっているんではないかということで公平委員会を置くように検討してくれというようなのが県から出ているようですけれども、その件について南風原町はどういう取り組みをなさろうとしているのかご説明をいただきたい。というのは、先ほど最初に申し上げたように職員の給与というのは本来公平委員会から勧告を受けて町長が決定するというかたちになっておりますので、あるべき姿に持っていくと、しかも我々合併を目の前にしているわけですから将来に過去を残さないためにも早急に、あるいは南風原町が率先して、今那覇市以外はどこも置いていないんですね。那覇市は公平委員会ですかね、人事委員会ですかね、何か置かれているそうですがそれ以外の市町村はどこも置いていないという状況で恐らく南風原町も右へ倣えでやっておられないと思うんですけれども、世の中非常に変わってきておるし、しかも職員の人材育成というような観点から公平委員会の役割あるいは人事委員会の役割は非常に増してくる。職員の能力アップをどうしてもやっていかないと、この激しい時代に対応できないということもありますので、南風原町は率先してそういう公平委員会乃至は人事委員会を検討していただきたいと思うんですが、その件についてどのように考えておられるのか説明いただきたい。
 3番目は、暫時休憩願います。