2003 年 第 1 回 南風原町議会(定例会)  第 2 号 3月6日


 
総務部長赤嶺勝則君

お答えいたします。議員さんご指摘のように平成3年に自治法は改正されて法律ができています。平成5年に実は県から地縁団体についての整理方について市町村に指導があったようです。当時はそういう必要性を感じなかったのかどうか分かりませんが、これまで持ち越されているような状況でございます。
 それから主管につきましては、総務課になります。実際の事務手続上は市町村によっても異なると思いますが、基本的には総務課のほうで主管となります。
 それから住民の相当数ということでございますが、これは各自治会・町内会等への加入状況を勘案し各市町村ごとに各々具体的に判断すべきものと思われると前段にあるんです。それからしますと町長がこの実態を十分調査し把握して実態に見合うようなかたちで判断が当然下されると思います。過半数というのは一つの目安ということで捉えていただきたいと思います。
 それから財産区の問題でありますが、これは実は財産区とこの地縁団体による認可団体との違いはどうなのかということが実は私共のほうでも議論がありました。元々財産区というのはいろいろ調べてみますと、特別地方公共団体としての自治法上の位置付けがされているようです。自治法の294条から297条にかけてはこの財産区のことがうたわれております。この実態といたしましては、現在こちらで言う財産区、字の財産区としまして財産が保護されているということですが、本来のこの自治法で言う294条から297条の財産区とはちょっと異なるのではないかと。これは法務局も財産区の捉え方について県内では、復帰等いろいろ歴史的な経緯もあるかも知れませんが解釈が違って、本来はこの地縁団体の条例で認可地縁団体の団体で206条に基づいてやるのが本来の姿だと、財産区では大変無理があると言いますかたとえばもっと規模が大きいところ、内地辺りではずっと明治時代からの財産の地域の方々が守ってきた財産で、そこから森林とか大きな収益を上げているところがこういう財産区の位置付けをして保護されているということのようです。財産区につきましては質問者もおっしゃっていますように、地方公共団体としての位置付けがあるので市町村長とか固有の執行機関を有せずに、要するに財産を管理するということですので財産区の場合は議会のいろんな議決とかそういう一定の手続等も本来は必要らしいです。しかし、この地縁団体の場合はあくまでも登記をして、しやすいように、状況の整備をして地域の自治体の財産を守ると、あるいは地域へのトラブルを防ぐというのが狙いでございまして、財産区との違いは市町村に準ずるものでもあるいは市町村の組織の一部でもないというような位置付けがなされているということです。認可団体に対しては市町村長も一般的な監督権限を有しないということのようであります。ですからおっしゃるように確かに財産区と今の地縁団体についてはちょっとこんがらがう部分がございますが、法務局の指導も本来はこれでやるべきだということで各市町村とも条例の制定でやってほしいという指導がございました。町のそういう地域の財産を守ることについての一定の方向付けと言いますか、地域に便宜を図ってやるという意味ではおっしゃるような町の方針が必要かという感じは持っております。