2003 年 第 2 回 南風原町議会(定例会)  第 1 号 6月18日


 
14番神里良光君

お伺いします。先ず名称の件ですが、南風原小学校仮設校舎・南風原幼稚園仮設園舎建築工事の請負契約ですが、実際にはこれは賃貸借・リースですよね。名称はどうして建築工事となるのか。工事の例規を見ましても、たとえば西原町の教育委員会の場合は賃貸借、リース契約ですね。普通そういう工事となった場合には町の財産になるような感じですね。先ほど説明があったように14ヶ月と7ヶ月のリースであると言うことです。それで工事の名称がおかしいということと、更にはリースの場合も財産取得及び処分に関する条例を適応するのかです。要するに地方自治法の96条第1項第5号、更には本町の条例、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の適応になるのかどうか、お尋ねします。
 それから、設計額に対しまして51.06パーセントと先ほど報告があったわけですが、設計額はどういうかたちでなさったのかどうかお尋ねします。
 それから、今回の町政一般報告によりますと5月21日から予定価格の公表ということでありますが、今回予定価格をどのように公表し、そして現場説明とか業者の非公開とかどういった手法をしてこのような低額で落札になっているのかお尋ねします。
 それから、プレハブの面積2,308平方メートルですか、このほうは何年生と何年生が入る予定であるか。よくプレハブ校舎を造った場合には夏場は大変暑いのですが、この暑さ対策はどのように講じておられるかお尋ねします。以上。