2004 年 第 2 回 南風原町議会(定例会)  第 1 号 6月16日


 
民生部長大城静雄君

それでは承認第2号をご説明します。今回の一部改正については、南風原町国民健康保険税条例の一部を改正して専決処分したことを報告して承認を求めることについて申し上げます。地方税法等の一部が改正されたことに伴って南風原町国民健康保険税条例についても所要の改正を行なう必要が生じましたが、議会を招集する暇がありませんでしたので平成16年3月31日に専決処分をもって措置した次第であります。主な改正の内容でありますが、国民健康保険税条例附則第3項、これは例規集の3307ページにありまして、長期譲渡所得及び同附則第4項の短期譲渡所得にかかる国保税の課税の特例の改正であります。この国保税の改正課税において、今回の地方税方等の改正によりこの3項と4項の中に租税特別措置法の条項が明記されておりませんでした。この改正に伴って租税特別措置法の条項を明記するためのものであります。
 それでは新旧対照表でご説明申し上げます。訂正箇所を申し上げてから説明したいと思います。先ず1ページの改正案の下から9行目の「または第36条第1項」とありますが、「第1項」の削除をお願いいたします。続きまして現行の上から5行目「及び山林所得金額」この金額の後側は空白にしてアンダーラインをするべきでしたがこれが漏れていますのでお願いします。次のページで第4項の改正前ですが、これもアンダーラインの忘れです。下から3行目後側の「長期譲渡所得の特別控除額」これにアンダーラインをお願いいたします。
 それではこの新旧対照表で持って説明いたします。先ず現行の第3項の附則ですが、アンダーラインのところ「及び山林所得金額」のところを、「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」といたします。続きましてこの下のほうの現行「から同項の規定により適用される長期譲渡所得の特別控除額を控除した残額に相当する金額と同条第2項」とあるのは、「法第314条の2第2項」を左側の改正案に改正をしていきます。アンダーラインのところを詳しく説明したいと思います。租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項があります。これは収用等の長期譲渡所得です。これは5,000万の特別控除です。若しくは第2項。次に第34条第1項、これは特定土地区画整理事業の譲渡をした時に2,000万の特別控除です。次の第34条の2第1項、これは特定住宅地造成事業の1,500万円の特別控除です。第34条の3第1項、これは農地等の譲渡所得、800万円の特別控除です。第35条第1項または第36条、第35条第1項というのは居住用財産を譲渡した時の3,000万円の特別控除です。次の第36条というのは、前条の譲渡所得の特別控除額の特例を二つ以上の規定を受ける場合のものを指しております。ということで規定に該当する場合には、これらの規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額(以下、本項において控除後の長期譲渡所得の金額という)の合計額から法第314条の2第2項と及び山林所得金額の合計額、とあるのは及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額とするということの改正であります。
 次のページ、第4項。短期譲渡所得にかかる国民健康保険税課税の特例です。先ず改正案のところです。アンダーラインのところで第31条第1項とあるのを第32条第1項と読み替えるものとする。この第31条第1項というのは、長期譲渡所得の課税の特例をいいます。32条第1項は、短期譲渡所得の課税の特例を指します。そういうことで今回地方税の改正によって、3項、4項に租税特別措置法の明記がなかったのでこれを挿入するためのものであります。以上で補足説明を終わります。
 平成15年度から国保税の課税においても特別控除後の額で課税していますので、そのかたちは変わりないと思います。
(神里良光議員より「休憩願います」の声あり)