ご質問にお答えいたします。滞納繰越分の徴収率について、特に個人住民税と固定資産税について、それから個人住民税の基となる調定が減っているがどのような対応をするかとのご質問です。まず基本的に現年度分滞納繰越分、すべてベースは平成20年度実績の率を反映させました。(「現年度分とは21年度という意味ですか、22年度という意味ですか」の声あり)現年と言うのは22年度の分もそうですが、滞納繰越分についても20年度の決算、その率を充ててございます。そうしますと19、要するに去年、21年度の率は19年度の実績でございました。13ページの個人住民税の滞納繰越分なのですが、前年度繰越分が40パーセント、前年度前の20年以前を27パーセント。トータルで31.9パーセントになります。21年度の予算時には19年度の決算、27パーセントで計上してございました。14ページの固定資産税の滞納繰越分でございますが、同様に前年度はトータル21.5パーセントでこれは19年度の決算で、今年度は20年度決算の26.2パーセントで計上してあります。結果的にと言いますか20年度の実績が19年度よりも収納率が上がったということは、見込んでいた調定よりも少なくなる。要するに徴収率が上がるということは滞納が少なくなった、よって基になる調定率が減る、ということの積算であります。
個人住民税が減になっているということでございます。実質これは総務部長からも説明がありました納税義務者は増えているのですが、トータル一人あたまの税額を割りますとマイナス1.2パーセントの減になります。均等割は増えて所得割は減っているということでありまして、一人あたまの税負担と言いますかそれが前年度に比べてマイナス3.4パーセントとなっております。それで徴収の方法等はどうするかということなのですが、われわれとしても課税したものについてはしっかり納めていただく姿勢もあるのですが、地方税法15条の7、滞納処分をする目的で調査をしていくなかでどうしてもこの方がのっぴきならない事情と言いますか破産だとか病気だとかそういった場合には結果的に財産を調査してもない、所在がどうしても分からない場合には滞納処分停止の制度もあります。ですから方法としては両方をやるのではなくて、一つの滞納処分に向かって調査をしていくなかである分岐点がきてこの人は停止に該当するような例であればそれはそれでまた徴収猶予と言いますかそういった対応をしていきたいですし、現在もその対応もいたしております。以上です。
〔「休憩願います」の声あり〕 |