2003 年 第 2 回 南風原町議会(臨時会)  第 1 号 10月27日


 
12番冨里和正君

本案についての修正案を会期規則に則り、宮城寛諄議員、大城毅議員の賛同を得まして提案申し上げます。修正部分は、南風原町・東風平町・大里村・具志頭村合併協議会規約の第7条2号でございます。2号を、「4町村の議会が選出する議員は各3名とある」を次のように修正提案します。「4町村の議会が選出する議員は南風原町5名、他は各3名」。そして第3号 4町村の定めた学識経験を有する者「各3名」とあるを「各5名」に改める。これが修正案であります。その理由でございますけれども、このことは先だっての特別委員会、と言いましても本議会全員、議長除く全員で構成されている特別委員会でございますけれども、その全体の合意を得てそうすべきだということを町長のほうへ議長名で申し入れをしたところでございます。ところが、先ほどの答弁ではその検討すらなされないで、その論議すらされないで今原案のような提案になっているところであります。これは明らかに議会の意に反するものだと言わなければなりません。事を急ぐ余り、南風原町の利益が確保しづらくなる、あるいは確保できなくなるというようなことがあるにも関わらず一考だにしない、というようなことでの提案は当然議会の意思に基づいて修正すべきであると思うわけであります。申し上げますけれども、先ほど休憩中に神里良光議員からもせめてそうであれば最終的判断は住民投票で決めていくと、住民投票で決めることは法的にはできない、実質的には住民投票を参考にしながら決めていくことになろうかと思いますけれども住民投票を行なうということすら町長は然として拒否をしておられる。拒否をしていると言うよりはそのことに確約を与えてくれないというものであります。せめて合併協議会で、町長も答弁しているように合併の可否、あるいは組み合わせの是非についても多様な意見が十分に論議し合える、多様な意見を持った人たちで構成をし、論議し合えるというようなものにしなければならないと思います。町長の方針によりますと政府の定めた2005年3月までの限られた期間で、しかも限られた人数でやるということは避けるべきだと。可能な限り多様な意見が反映できるようなかたちで合併協議会の悔いのない結論を得るためにも是非、修正の必要があるということで修正案を提案いたしました。これは今日ご出席の全員の皆さん方の合意でもありますので、合意した事柄でもありますので、是非賛成を議会の主体性を持って賛成をしていただきたい、賛同をしていただきたいとお願いをいたしまして提案理由の説明といたします。