2000 年 第 2 回 南風原町議会(臨時会)  第 1 号 3月6日


質疑 
20番神里良光 かみざとよしみつ
 私は現行法令を元にして質疑しております。金額を指示しませんということになるとこの地方公共団体手数料令も改正があったという解釈でいいのかどうかですね。今先ほど私は優良住宅造成認定申請手数料と優良住宅新築認定申請手数料の両方のことを言いましたが、19番の住宅用家屋証明手数料も1件につき1,200円というのが1,300円になっているんですよ、私の見た場合。これも同じように政令改正をして市町村の、ある面で裁量にまかすと。要するに標準事務ではないということで解釈していいかお伺いします。
 それから情報公開を前提としないというふうな、ある面では情報公開した場合にはその時点でまた考えるという答弁がありましたが、本土の事例としましてはですね、この前私たちは高畠町と金山町に行ったんですが、高畠町は無料です。情報公開に関することは。それから金山町では確かB5が50円とか、それからコピー料は1枚B5が50円、A4が100円というかたちで金山町はやっています。高畠町の場合は無料、そして行政オンブズマンからは高畠町方式でやるべきだということで、県下からの全部ランクを付けてやられていまして、情報公開というのは住民が必要なときにいつでも無料でも配布するというようなそういう実例なんですね。そういった面も含めてひとつ検討をお願いいたします。
 それから先ほど答弁漏れがあったんですが、議員が議会活動としてこの公簿の写し等を予約した場合は何枚まで無料としますか、前回50枚だからできないということありました。具体的な事例でいいますと、入札の指名願結果表について何枚までは議会活動とみなして無料にするのかお答えして下さい。
 それから公図の件ですが、公図は請求者があるから今回明文化したとあるんですが、実際の地積図というのは登記したものが正確なものでありますから、行政として公に、これが測量できるあれではないんですよね、この図面は。コピーはだいぶ伸び縮みありますし、そういった面で登記所にある図面をむしろ紹介すべきじゃないかと思うんですよ。ある市町村においては、この公簿の写しについては登記所でと決めてあるところもあるんですよ。そういった面である意味で市町村のものは第2原図で、ある面で写ししている図面ですが、参考ならいいと思うんですが、それを基にしてあたかも公図だという感じでやればいろいろな問題が出ると思うんです。そういった面ではやっぱりこの辺を明確にして条例化する必要あるかどうかですね、再度私は十分に検討すべきじゃないかと思うんですね。大きさについても特に定める必要はないとあるんですが、例えば大字小字のこれが全部下さいと言ったらそれでも一枚ですよね。こういうことではいけないと思うんですよ。やっぱりサイズを見てですね、また相場もあると思うんですよ。通常はこっちのファミリーマートとかでやる場合には1枚10円とか相場があるんですよね。行政の場合は職員がやるからいろいろ手数もかかるかもしれませんが、あまりにも200円というのは高いんじゃないかと思うんですね。そういった面ではこれが妥当な料金であるかですね、疑わしい面があります。そういった面で今一度公図についての考え方ひとつお願いします。以下答弁お願いします。