問い合わせ種類:その他


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題名: 納税について  2013年06月27日更新)

ご意見ご提案
南風原町においては納税期間が過ぎた場合、本庁での納付となっているが、延滞金の付かない時期まで銀行とかコンビニで納付は不可? 年寄りがバスで納付又は遠距離への配慮は出来ないのか? 町の広報で返答もらいたい

回答
 平素より、南風原町の税務行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。
お問い合わせの件について、回答いたします。
 納期限を過ぎてしまうと、金融機関(ゆうちょ銀行含む)、コンビニエンスストアでは納付できません。
 お問い合わせの方法による納付を行った場合、金融機関から納付の確認をするためには数日要しますので、督促状などの行き違いによるトラブルの原因になるばかりでなく、督促状の作成・発送等の不要だったはずの無駄な経費を費やしてしまうことになります。
税の公平性を保つ為や経費を最小限に抑える為にも、納期内納付にご協力お願いします。

 もう一つの問い合わせである、遠距離への配慮としましても、コンビニエンスストアでの取扱い開始により、納付できる場所や時間帯の拡大、納税通知書の到着から納期限までの期間(20日以上)が十分取れるよう、発送管理の方にも努力を重ねておりますので、ご理解頂きますようお願いします。
 また、お近くにコンビニや銀行等がなく来庁などによる納付が難しい方に対し南風原町では、手続きをしておくと、納付期限が到来した町税などを金融機関の口座から振替納付していただく口座振替の制度を設けております。
納期限ごとに金融機関などの納付場所に行く手間も省けます。申込手続きは簡単ですので、便利な口座振替をご利用ください。
 最後になりましたがお問い合わせについて回答が遅れてしまい大変申し訳ありませんでした。

※ 地方税法では「納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。」とされていることから、担当部署としましてもその期間内に督促状を発送しなければなりません。