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題名:
住民税申告について
(
2014年01月10日
更新)
年金受給者の確定申告が年額400万円未満は申告不要となり、昨年始めて住民税申告をした。 家族3人の医療費が毎年年間約20万円でも還付が受けられず、医療費の領収書から、PCへの入力が眼病のため大変な作業であり、25年分から申告しないことを考えている。
申告しなかった場合の住民税額はどのように決定されるか、申告した場合のメリット(24年申告の場合で)を税額でいくらの差があるか、ご多忙の折、お教え願います。
追伸:医療費の領収書は、家族3人ごとに仕分けする必要があるか、仕分けせず3人分の総額でよいか
この度は、住民税申告についてのお問い合わせありがとうございます。 医療費控除等を申告するのとしないのとで、住民税額がどれくらい変わるのかとのご質問について説明します。
医療費控除の控除額は、
(支払った医療費-保険等により補填された額)-{(総所得額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}この計算式により求めることができます。税額の計算を単純化し、お客様の医療費控除額を (20万円)-{10万円}=10万円 と仮定した場合、これを税額として換算してみると、1万円の税額に相当することになりますので、住民税申告していただく事で、住民税額がその分変わってくると考えられます。
医療費控除の控除額 (20万円)-{10万円}=10万円
税額として換算 10万円×10%=1万円
この場合、所得税の源泉徴収や配偶者控除、社会保険料控除などは、年金から引かれていれば申告は不要ですが、それ以外の控除(医療費控除、生命保険料控除、国民健康保険料控除など)も、住民税申告していただく事で、住民税額がその分変わってきます。
眼病を患われているとのことで、作業が大変だとは思いますが医療費控除や生命保険料控除、国民健康保険料控除等のお支払いがあった方は、住民税額の計算で控除がありますので申告する事をおすすめします。
その際は、お手数ですが医療費の領収書はあらかじめ人毎に分けてそれぞれ合計金額を出しておく必要があります。
(領収書やその他医療保険の支払い証明書等をお持ち下さい)
以上、ご質問があった件に関しての回答になりますが、具体的な金額等につきましては本人確認が必要となりますので、大変お手数ですが、役場税務課の住民税担当窓口までお越し下さい。
〔参考〕年金所得者に係る確定申告不要制度
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。但し、所得税の確定申告の必要のない場合であっても、所得税の還付受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。