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題名: ゴミの回収、議会について  2021年05月31日更新)

ご意見ご提案
①意見 マンションで出されているゴミが「分別不十分」「資源ゴミの混入」などとして回収されないことがある。町の条例では、町民の分別協力が義務となっている一方、分別されていないからといって回収しない権利が町に認められているわけではない。回収したくないのであれば、那覇市条例のように規定すべきだ。税金と使用料(ゴミ袋代)を徴収しながら、分別されていないことを理由に、回収や処分の義務を行政が回避できるとも思えない。 ②要望 条例にあるように、回収の拒否をしない、住民に完全分別を求めないを行って欲しい。 もやすゴミの袋の中を確認するようなことは、やめて欲しい。プライバシーの軽視です。 ③議会 議会は、陳情を「審議中」で片付けるのはやめてほしい。多数決で賛否しないと、議会の意味が無い。

回答
ご意見頂きありがとうございます。回答に時間を要したことをお詫びいたします。 ①意見及び②要望について、住民環境課よりお答えします。 ごみの分別についてお答えします。本町の「南風原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」及び「一般廃棄物処理計画」に基づき収集、運搬及び処分するものとしております。町としましても分別の周知に取り組んで参りますので、町民の皆様にはご理解・ご協力をお願い致します。 ご意見頂きありがとうございます。 ③議会について、議会事務局よりお答えします。 ご意見ありがとうございます。 陳情は、議会全体に異論がないとみられるような場合は、提出のあった議会の最終日に結論を出すことになります。 しかし、多くの陳情は、住民の方々から提出された要望であるということから、慎重に審議するために議長より所管の常任委員会等へ審査を付託するのが原則となっており、必要と判断した場合には提出者に説明を求め、質疑等の審査を行います。 最終的に委員会で審査の結果を出し、本会議で議会としての採決を行います。 このように審査等については、日時を要することになり、閉会中【議会休会中】の審議を行う「閉会中の継続審査」とする場合が多くあります。 議会による審査については、住民の皆様からのご意見ですので、慎重を喫して審査を行っていることに御理解を頂きたいと思います。 ご意見頂きありがとうございます。 メール頂きまして有り難うございました。